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SCS café 弁護士コラム#3「パロディは何故ダメなのか」

STARTUP CITY SAPPOROでは、毎月事業相談会を行っています。事業相談会・相談員でもある弁護士の諏訪先生による法律コラム第3回目です。ぜひスタートアップの皆さんの事業の参考にしてみてください!

諏訪先生プロフィール

弁護士 諏訪 博紀 氏
諏訪・髙橋法律事務所 札幌市出身。早稲田大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
2013年札幌弁護士会登録。
金融、企業法務を中心に取り扱っており、起業、資本業務提携からM&Aに至るまで幅広い経験を有する。

パロディは何故ダメなのか

今回は、商標の価値について、お話をさせていただきます。

商標とは、例えばナイキ、トヨタ、アマゾン、アップルなどが代表的な例となりますが、商品やサービスの名前のことを言います。皆さんは、毎日、いやそれこそ分単位で、意識的か無意識的かを問わず、おびただしい数の商標を目にしているはずです。それらの商標は、その大半が商標登録されており、仮に商標を無断で使用すると、商標を保有する企業から、商標を使わないようにという警告や損害賠償請求を受けるほか、偽ブランド品の販売で逮捕された人のニュースを見たことがある方もいらっしゃると思いますが、場合によっては刑事罰の対象ともなります。

商標は、なぜ保護されるのでしょうか。ビジネスをするうえで、他人からの信用が重要であることは言うまでもありません。消費者に対しては、商品やサービスの質が高い、物が壊れにくい、アフターフォローがしっかりしているなど、また、取引相手に対しては、お金を遅れずに支払うなどして、コツコツと信用を積み重ねていきます。このように積み重なった信用は、商標にその価値があらわれます。例えば、皆さん自身が消費者になる場合を考えれば分かりやすいのですが、以前購入した○○の商品が良かったから○○の商品を購入しよう、人から××のサービスが良いと聞いたから××を利用してみようなど、商品を購入したりサービスを利用したりする場合、○○とか××とかの商標(すなわちブランド名)に自分自身の経験や他者からの評価の高さが反映されており、商標(ブランド名)を基準に購入や利用を判断することになります。ビジネスにおいて他人の商標を無断で使用することは、他人が積み重ねてきたその信用・価値をただ乗りする行為であるため、厳しく罰せられます。

例えパロディとして他社の商標を利用する場合であっても、ブランド名のただ乗りとパロディの境界は曖昧な部分があり、商標の無断使用として法的責任を負う可能性が十分にありますので、気を付けてください。

 

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